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受託開発とは。
請負と準委任の違いから、
発注の注意点まで。

既製品ではなく、御社のやり方に合わせて1から作る、自社専用のシステム(スクラッチ開発)です。

システムを外の会社に作ってもらうとき、契約の形で責任の持ち方が変わります。民法の条文をもとに、発注する側が知っておきたいことをまとめました。

SCROLL

01 — Answer

受託開発とは

受託開発とは、発注する会社の求めに応じて、開発会社がシステムを設計して作り、納める仕事の受け方です。自社で使うためのシステムを、外の会社に頼んで作ってもらう形と言い換えられます。契約は、主に「請負契約」と「準委任契約」の2つの形で結ばれます。民法第632条の請負は、仕事を完成させることを約束し、その結果に対して報酬を払う契約です。民法第656条の準委任は、決められた事務を処理することを約束する契約で、完成までは約束しません。どちらで結ぶかによって、何をもって終わりとするか、品質に不具合があったときにどう扱うかが変わります。技術者の作業時間を提供するSESとは、別の仕組みです。

02 — Point

請負契約と準委任契約の違い

民法第632条は、請負を「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する」契約と定めています。報酬は、目的物の引渡しと同時に払うのが原則です(第633条)。

準委任は、法律行為でない事務の委託に委任の規定を当てはめたものです(第656条)。受ける側は「善良な管理者の注意をもって」事務を処理する義務を負います(第644条)。報酬は事務を終えたあとに請求するのが原則ですが(第648条第2項)、成果に対して報酬を払う約束にすることもできます(第648条の2)。

項目請負契約準委任契約
約束すること仕事を完成させる(第632条)決められた事務を、注意を払って処理する(第644条、第656条)
報酬の考え方仕事の結果に対して払う。引渡しと同時が原則(第633条)事務を終えたあとに払うのが原則(第648条)。成果に対して払う約束もできる(第648条の2)
品質の不具合注文者は、不適合を知った時から1年以内に通知すれば、修理や減額などを求められる(第637条)完成を約束していないため、注意を払って処理したかが問われる
途中でやめるとき完成前なら、注文者はいつでも損害を賠償して解除できる(第641条)各当事者がいつでも解除できる。不利な時期の解除などは損害の賠償が要る(第651条)
向いている工程作るものが決まっている開発何を作るかを決める要件定義や、範囲が決めにくい支援

03 — Detail

受託開発の進み方と契約の分け方

受託開発は、要件定義(何を作るかを決める)、設計、開発、テスト、納品の順に進みます。最初の要件定義の段階では、まだ完成の形が決まっていないため、請負で結ぶと「何をもって完成とするか」があいまいになります。

そこで、要件定義は準委任で、作るものが決まった設計と開発は請負で、というように、工程ごとに契約を分ける方法もあります。発注する側から見ると、要件定義を終えた時点で見積もりの精度が上がり、その先を頼むかどうかを改めて判断できる利点があります。

自動車業界の業務システムでいえば、「整備の受付から請求までをつなげたい」という段階は要件定義に当たります。受付の画面の項目、作業内容の登録の仕方、請求書の書式までが決まれば、そこから先は完成の形を約束できる、という考え方です。

どちらの契約でも、発注する側の協力は欠かせません。業務の説明や、テストへの参加、決めるべきことを期日までに決めること。こうした発注者の役割が果たされないと、請負でも完成が遅れる原因になります。

04 — Know-how

受託開発とSESの違い

SES(システムエンジニアリングサービス)は、開発会社の技術者が、発注する会社の開発や運用の作業を手伝うサービスです。多くは準委任契約で結ばれ、作業した時間に対して報酬を払います。受託開発が「できあがったシステム」を受け取るのに対し、SESで受け取るのは技術者の作業そのものです。

SESで気をつけたいのは、仕事の指示を誰が出すかです。厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)では、業務の進め方の指示や労働時間の管理を、受ける側の事業主が自ら行っていることが、請負として扱われる条件の一つとされています。発注する会社が技術者に直接細かく指示を出すと、実態が労働者派遣と判断されるおそれがあります。

項目受託開発SES
受け取るもの完成したシステム技術者の作業
主な契約請負契約、または準委任契約準委任契約が多い
作業する場所開発会社の社内が多い発注する会社に常駐することもある
技術者への指示開発会社が自社の技術者に出すSESの事業者が出す。発注する側が直接指示する形は避ける
向いている場面社内に開発の担当者がいない会社社内に開発の責任者がいて、人手を足したい会社

05 — Check

受託開発を発注するときの注意点

受託開発のもめごとの多くは、契約書と仕様の書き方で防げます。発注する前に、次の点を開発会社と確かめておいてください。

契約書の雛形は、開発会社が用意することがほとんどです。そのまま判を押さず、請負か準委任か、完成の基準は何か、不具合を直してもらえる期間はいつまでかを読んで確かめてください。分からない言葉があれば、その場で聞けばよいのです。説明をいやがらない会社かどうかも、選ぶときの材料になります。

  • 何をもって完成とするか画面と機能の一覧、帳票の書式など、完成の形を書面に残します。請負で結ぶなら、ここが報酬を払う基準になります。
  • 検収の決め方納品されたシステムを自社で試す期間と、合否の基準を決めます。
  • 仕様の変更の手続き途中で作るものを変えたいとき、どう見積もり直して、どう合意するかを決めておきます。
  • 権利と資料の扱い作ったシステムの権利、ソースコードや設計書を受け取れるかを確かめます。
  • 納品後の対応不具合の修正や問い合わせを、どの契約で、いつまで受けてもらえるかを決めます。

FAQ

受託開発とはのよくある質問

受託開発と自社開発は何が違いますか?

自社開発は自社の社員がシステムを作る形で、受託開発は外の開発会社に作ってもらう形です。社内に開発の担当者がいない会社は、受託開発を選ぶことになります。

請負契約と準委任契約のどちらがよいですか?

作るものがはっきり決まっていれば請負、何を作るかを決める段階なら準委任が向いています。工程ごとに契約を分ける方法もあります。

請負契約で納品されたシステムに不具合があったらどうなりますか?

民法第637条では、注文者が不適合を知った時から1年以内に請負人に通知すれば、修理や報酬の減額などを求められます。契約書で別に決めている場合はその内容によります。

SESで来ている技術者に直接指示を出してもよいですか?

SESは準委任契約で結ばれることが多く、発注する側が直接細かく指示を出すと、実態が労働者派遣と判断されるおそれがあります。指示はSESの事業者を通して伝えるのが基本です。

日本カーネットは受託開発を行っていますか?

行っています。パッケージの「整備システム・整備ソフト DREAM POWER」とは別に、会社ごとの業務に合わせたシステムを1から作るスクラッチ開発を受けています。

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Sources

出典

民法(e-Gov法令検索)第632条、第633条、第637条、第641条、第644条、第648条、第648条の2、第651条、第656条:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号・厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/content/000780136.pdf

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