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GUIDE / 教習所のシステム

教習所の予約システムと
教習原簿を、
一つの仕組みに。

既製品ではなく、御社のやり方に合わせて1から作る、自社専用のシステム(スクラッチ開発)です。

技能教習の予約には、法令で決まった時限と期限があります。予約の画面がその決まりを判定し、受けた教習がそのまま原簿に残る仕組みを考えます。

SCROLL

01 — Answer

教習所の予約システムと教習原簿のシステムとは

教習所のシステムは、技能教習の予約と、教習生ごとの教習原簿の記録をつなぐ仕組みです。指定自動車教習所の技能教習は、道路交通法施行規則で1時限50分とされ、教習生一人が1日に受けられる時限数にも上限があります。普通免許などの第一種免許の教習では、基本操作及び基本走行の間は1日2時限まで、その後は1日3時限までで、3時限を受ける日は原則として3時限続けて行えません。さらに普通免許などの教習は9か月以内に修了する決まりです。予約の画面がこうした決まりを判定し、受けた教習がそのまま原簿の記録になれば、受付の担当者と指導員が一件ずつ確かめる手間が減ります。

02 — Point

技能教習の予約で判定する法令の決まり

技能教習の時限数と教習方法の基準は、道路交通法施行規則の第33条と別表第四に定められています。予約システムに入れておきたい決まりを、普通免許などの第一種免許を例に表にしました。

第二種免許の教習で、教習に使う自動車を運転できる第一種免許を持っている人は、1日4時限まで受けられます。免許の種類や今持っている免許で決まりが変わるので、教習生ごとに「どの免許の、どの教習か」を台帳に持たせ、判定をその区分で切り替えるように作ります。

決まり中身根拠
1時限の長さ1教習時限は50分施行規則 別表第四 備考
1日の上限3時限まで。基本操作及び基本走行は2時限まで施行規則 第33条第5項第1号ヨ
連続の制限1日に3時限受ける日は、3時限続けて行わない(複数教習や運転シミュレーターを2時限行う場合を除く)同上
応用走行の条件学科(一)を修了した人だけが受けられる施行規則 第33条第5項第1号
修了の期限普通免許などは9か月以内、その他は3か月以内に修了する施行規則 第33条第5項第1号ラ
時限数の基準AT普通免許(免許なし)は基本操作及び基本走行12時限、応用走行19時限、計31時限。修得状況に応じて延長する施行規則 別表第四

03 — Detail

教習原簿をシステムで扱う考え方

教習原簿は、教習生ごとに教習の実績を記録する書類です。警察庁の「指定自動車教習所業務指導の標準について」(令和3年4月26日)をもとに、各都道府県警察が業務指導の要領を定めています。たとえば富山県警察の要領では、管理者が教習生ごとに原簿を作ること、入所させるときに運転免許証や住民票の写しなどで必要事項を確かめて原簿に書くこと、転所を希望する教習生には履修状況を書いた原簿を渡すことなどが定められています。

同じ要領では、住民票の写しに個人番号が載っていれば読めないようにさせること、マイナンバーカードの裏面の写しを取らないことも求めています。システムを作るときも、個人番号を入れる欄は設けません。

原簿の様式、保存期間、電子化して扱えるかどうかは、都道府県ごとの要領で確かめます。設計の前に所在地の要領を読み、紙で残すものとシステムで持つものを分けておくと、作ってから直す手間が少なくなります。

  • 入所時の記録本人確認の結果、教習を受ける免許の種類、今持っている免許。
  • 技能教習の記録受けた日と時限、教習の項目、担当した指導員。
  • 学科教習の記録受けた学科の番号と日付。応用走行の条件の判定に使います。
  • 検定の記録修了検定と卒業検定の日付と結果。

04 — Know-how

教習所の予約システムで作れる機能の例

富山県警察の要領には、教習所に備え付ける書類として、入所者名簿、卒業者名簿、配車表、教習日報、教習計画書などが並んでいます。予約と原簿が一つのシステムにあれば、こうした書類の多くは記録から作れます。

  • スマホからの予約教習生がブラウザで空きを見て予約し、1日の上限や連続の制限にかかる予約はその場で止めます。
  • 指導員と教習車の割り当て免許の種類ごとに、教えられる指導員と使える教習車を割り当て、配車表を作ります。
  • キャンセル待ちキャンセルが出たら、待っている教習生に順番に知らせます。
  • 期限の見張り修了の期限が近い教習生を一覧にし、受付から声をかけられるようにします。
  • 教習日報と名簿その日の教習の記録から日報を作り、入所と卒業の記録から名簿を作ります。
  • 送迎の予約送迎バスを使う教習生の乗る場所と時間を、教習の予約と一緒に受けます。

05 — Check

教習所のシステムを自社専用に作るときの進め方

教習所の仕事は、法令で決まった時限と期限を、一人ひとりの台帳で追いかける仕事です。日本カーネットは、整備システム・整備ソフト DREAM POWERをはじめ、車検や点検の期限を台帳で追う自動車業界のシステムを20年以上作ってきました。決まった周期と期限を台帳に持たせ、画面で判定する考え方は、教習所のシステムにもそのまま生かせます。

打ち合わせはリモートで行い、47都道府県に対応しています。今の予約の受け方、原簿の書き方、受付で困っていることを一つずつ聞かせていただき、貴校の流れに合わせて設計します。

  1. 今の流れを聞く予約の受け方、原簿の書き方、1日の配車の決め方を伺います。
  2. 要領を確かめる所在地の都道府県警察の要領で、原簿や備付け書類の扱いを確かめます。
  3. 画面の試作予約と原簿の画面を先に作り、受付と指導員の方に触っていただきます。
  4. 動作テスト1日の上限や期限の判定が正しく動くかを、実際の教習の例で確かめます。
  5. 納品と切り替えリモートで納品し、切り替えの日を決めて使い始めます。

FAQ

教習所の予約・教習原簿のシステムのよくある質問

既製の予約システムと何が違いますか?

多くの業種で使える予約システムは、1枠に1件の予約を受ける考え方で作られていることが多く、1日の時限数の上限や段階ごとの条件は表しにくいことがあります。自社専用に作るシステムなら、こうした決まりを予約の画面に入れられます。

教習生がスマホで予約できますか?

できます。ブラウザで動くWebシステムとして作れば、アプリを入れてもらわなくてもスマホから予約できます。

紙の教習原簿をシステムに置き換えられますか?

原簿の様式や電子化の扱いは、都道府県警察の要領で決まります。所在地の要領を確かめたうえで、システムで持つ記録と紙で残す書類を分けて設計します。

1日の時限数の上限を超える予約は止められますか?

止められます。教習生ごとの免許の種類と、その日の予約の数から判定し、上限を超える予約や3時限続く予約はその場で受け付けないようにします。

送迎バスの予約も一緒に管理できますか?

できます。教習の予約と一緒に乗る場所と時間を受け、便ごとの乗車名簿を作れます。

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Sources

出典

e-Gov法令検索 道路交通法施行規則(第33条、別表第四):https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
富山県警察 指定自動車教習所業務指導要領:https://police.pref.toyama.jp/documents/2477/siteijidousyakyoushuushogyoumusidouyouryou.pdf

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